裁判所で認められる「不貞行為の証拠」とは
探偵社・興信所がおこなう浮気・不倫調査での「証拠」とは、不貞事実の存在を裁判所で認定される証拠をいいます。 具体的に言うと、調査対象者である妻が男性とラブホテルに出入りする場面を写真やビデオ映像に収める事などを指します。
ラブホテルへ行くということは「性交渉」が目的であるとハッキリしていますので、その出入りを撮影できれば不貞行為の証拠として、裁判所で認定されやすくなります。
ところがシティホテルやビジネスホテルなどの場合、そのホテルの出入りを撮影しただけでは、調査対象者が異性と同じ部屋に宿泊したという証拠にはなりませんので、不貞行為の証拠として認定されるためには、二人が同じ部屋に出入りしている場面や、その前後で不貞関係を推測できる場面の写真およびビデオ映像、もしくは2人分の宿泊代領収書など不貞行為を立証できる物的証拠が必要となります。
ラブホテルを利用しないで浮気相手の自宅を訪れるような場合はどうなるでしょう。
このケースでは滞在時間と頻度が問題となります。もし、調査対象者が浮気相手の自宅に入っても30分も経たないうちに出てきたのでは、ただお茶を飲みながら雑談していただけなどと言い逃れができ、不貞行為の証拠としては認められません。
したがって、浮気相手の自宅への出入りを不貞行為として立証するためには、一般的に考えて性交渉をするのに可能である室内での滞在時間と、ある程度の回数が必要となります。
偶然に一回だけ部屋の出入りを撮影したからといって、裁判所が不貞行為として認定することは難しいと思われます。
フォーチュンが提示します『成功報酬制による浮気調査』での「不貞行為の証拠取得1回」とは、ラブホテルやシティホテルの出入り撮影を基本としていますので、その他の場合は複数回の証拠を取得して証拠取得1回とみなします。
したがって調査の過程で、妻がラブホテルを利用しないで浮気相手の自宅へ出入りしている事が判明した場合、その不貞行為が裁判所で認定される証拠を取得するために、調査の難易度によってはプラスαの調査料金を請求させていただく場合があります。
もちろん、あらかじめ依頼者様と協議し、調査の難易度と依頼者様のご予算に応じたお見積もりを別途ご提示させていただきます。
また、依頼者様からの事前情報により、妻がラブホテルを利用せず、浮気相手の自宅へ行く事が分かっている場合は、通常の証拠取得1回までのお見積もりをご提示させていただきます。
したがいまして、浮気相手の自宅への出入り撮影だからといって、調査料金が何倍にもなるようなことはありませんのでご安心ください。ほとんどの場合、成功報酬制の調査料金と大差のない金額をご提示しています。
ただ、ラブホテルの証拠撮影と比較して証拠の取得までに必要な調査日数が多く、調査の難易度も高いということをご理解いただければと思います。