子供の親権と面接交渉権について。取り決めや頻度とは

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面接交渉権

親権者(監護者)ではない親が子どもと会うには

離婚成立後、親権者となることができなくても子供に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることは面接交渉権として認められていますが、法律で定められている訳ではないので相手方に拒否されると強制的に面接交渉をすることはできません。

以下にあげるような原因があれば別ですが、こちらに落ち度もなく子供に会いたいのに会わせてもらえない場合は、「面接交渉の調停申立」を家庭裁判所に出し、面接交渉を求めることになります。

  • 子供や監護者に対して暴力をふるう。
  • 罪を犯して刑罰に処される。
  • 養育費の支払い義務があり、支払い能力があるにもかかわらず支払わない。
  • 子供を勝手に連れ去ろうとする。
  • 取り決めた日時以外に会おうとする。

なお、離婚前の面接交渉権も認められていますので、離婚成立前に妻が子供を連れて実家へ帰った場合などでも「面接交渉の調停申立」をすることができます。

面接交渉の内容は後々トラブルにならないように離婚協議書などに明記しましょう。

  • 面接の頻度(月に1回、年に6回など)
  • 1回の面接時間
  • 監護者立会いの有無
  • 面接場所
  • 宿泊の可否
  • 電話や手紙のやりとりを認めるか
  • 学校行事への参加
  • 誕生日のプレゼント

いずれにしても、面接交渉権は親だけの権利ではなく、子供の福祉や利益に関わるものですから、子供の意向も充分に尊重しなければなりません。

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