「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」が不貞行為の証拠となります。
具体的には、ラブホテルの出入りを撮影した映像やカーセックスの映像などが不貞の証拠として挙げられます。
浮気相手の自宅やシティホテルへの出入りの映像などは、悩みの相談にのっていただけなどと言い訳も通り、必ずしも肉体関係があったとは言えないため、それらの場所への複数回の出入りの証拠が必要であり、その際の滞在時間も重要となります。
浮気相手とのEメールや手紙のやりとり、携帯電話の発信・着信記録なども肉体関係を推認できるまでとは言えなくとも、それを積み重ねていき、他の証拠と組み合わせたうえで状況証拠(上述の決定的な不貞の証拠以外のもの)として認められる可能性はあります。
携帯電話のEメールはパソコンなどへ転送、もしくはカメラで画面を撮影しておき、手紙の場合はコピーをとっておきましょう。
また、2人分の食事代が記されたクレジットカードの利用明細書、ラブホテルの会員カードや割引券なども状況証拠となり得ます。
なお、不貞行為を離婚事由とする場合は、1回の不貞行為では婚姻を回復できないまでに破綻させたとは言えないとみなされ(いわゆる魔がさしたとの言い訳が通ってしまう)、離婚請求を棄却される可能性が高いため、不貞行為の継続性や悪質性を証明できるような複数回の不貞行為の証拠が必要となります。