日本の離婚制度には次の4つの種類があります。
わが国の離婚の9割を占めるもっとも一般的な方法であり、夫婦の話し合いにより離婚に合意するものです。
夫婦が離婚について同意していれば良く、離婚の理由や事情は関係ありません。
離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場へ提出し、それが受理されることによって離婚が成立します。
離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2人の署名押印が必要であり、証人は成人であれば資格制限もなく誰でも構いません。
ただ、簡単な離婚方法であるがゆえ、養育費や財産分与、場合によっては慰謝料など、充分に取り決めないままで離婚してしまう傾向があります。 いったん離婚が成立してしまうと、相手も話し合いに応じてくれない可能性がありますので、なるべく離婚前に取り決めをした方が良いでしょう。
夫婦での話し合いがまとまらない場合には、離婚を望む方の配偶者が離婚調停の申し立てを管轄の家庭裁判所へ申し立てる事となります。
離婚など家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできず、必ず訴訟の前に家庭裁判所へ調停の申し立てをしなければなりません。(調停前置主義)
なお、離婚の理由に制限はなく、また、夫婦関係破綻の原因をつくった有責配偶者も調停の申し立てができます。
家庭裁判所では裁判官1名、家事調停委員2名で構成される調停委員会が、夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦が合意して解決できるように仲裁してくれます。
離婚という解決方法だけではなく、夫婦関係の円満をはかるための調停も行われています。
財産分与・慰謝料などの金銭問題や、子どもの親権・養育費などの離婚条件について双方が合意できれば、調停調書が作成されて離婚が成立します。
調停が繰り返し行われたが、夫婦の考え方のわずかな相違によって合意に至らない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭しない場合など、家庭裁判所が離婚を成立させたほうが夫婦双方の利益になると判断したときは、調停委員会の意見を聴いたうえで離婚の処分をすることができます。
なお、審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失いますが、同期間内に異議申し立てがなければ、確定判決と同等の効力を有し、離婚が成立します。
ただし、調停が不成立になると離婚訴訟を提起するか、いったん離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。
協議離婚の話し合いで合意できず、家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、離婚認定の判決を勝ち取らなければなりません。
協議離婚や調停離婚では離婚理由に制限はありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法の定める「法定離婚原因」が必要となります。