離婚後の慰謝料は3年以内、財産分与は2年以内に請求されれば支払わざるを得ませんし、養育費にいたっては時効がないため子供が自立するまでいつでも請求ができます。
したがって、離婚後に養育費の追加や財産分与を請求されないよう、離婚成立前に離婚協議書を取り決め、公正証書として作成しましょう。
なお、作成の際には、「この協議書に記載した権利関係のほかには何らの債権債務がない」旨を清算条項として明記しましょう。
相手(元配偶者)が頑なに拒否する場合は、家庭裁判所に「面接交渉の調停」を申し立てましょう。
離婚成立前の離婚協議書で面接交渉の内容について詳細に取り決めて、公正証書として作成しましょう。
離婚後に元配偶者から執拗な電話や自宅へ押しかけるなどの嫌がらせを受けた場合、内容証明郵便で「嫌がらせをやめない場合は法的手段をとる」旨を通知しましょう。
嫌がらせがエスカレートするようであれば、ストーカー規制法にもとづいて警察へ相談し、告訴も検討しましょう。
離婚成立前に離婚協議書に「嫌がらせをした場合は違約金○○円を支払う」旨を取り決めて、公正証書として作成しておけば防止につながります。