離婚により親権者とならなかった親は子供に対して養育費を支払う扶養の義務があります。 養育費の支払い期間は、具体的に法律で何歳までと定められてはおらず、子供が社会人として自立するまでというのが一般的で、個々の家庭の事情や生活環境により取り決めていきます。
養育費の支払い義務者は次のような場合、養育費の減額請求をすることができます。
離婚の際に養育費の支払いについて公正証書や調停調書で取り決めをしている場合、その支払いが滞った時に、強制執行をすることが可能です。
強制執行を行うには面倒な手続きを踏まなければならないのですが、法律改正により次のように改善されました。
もし、あなたが養育費を支払う立場にあり、やむを得ない事情で支払い遅延を余儀なくされた場合は早急に「養育費減額の調停」を家庭裁判所へ申し立ててください。