浮気をした妻が子供の親権を主張!親権を取りたい!

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妻の浮気と親権問題の現状

なぜ、浮気をした妻が親権者なのか?

皆さんご存知のように、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚する際にはその子供の親権者を決めなければなりません。
その親権者の決定には子供の年齢が大きく関わってきます。

  • 10歳まで

    生活全般にわたって面倒を見る必要があるので、母親が親権者になる事例が圧倒的に多い。

  • 10歳から15歳まで

    子供の発育状況に応じて、本人の意思を尊重する。

  • 15歳以上

    子供が自分で判断できるとして、その意思を尊重します。また、家庭裁判は決定にあたって子供の意見を聴かなければなりません。

このように前提条件から見て、父親が幼い子供の親権者となるのは大変難しく、もし母親が次にあげる例に当てはまれば、父親の親権が認められることもあります。

  1. 子供を虐待する
  2. 経済的に困窮している
  3. 重い病気で入院している
  4. 犯罪を犯し刑に服さなければならない

では、妻の浮気が発覚して離婚する場合に夫は親権をとれるでしょうか?

答えは残念ながら「NO」です。 離婚の原因を作った有責配偶者は親権者になれないという法律は残念ながらこの国にはありません。
ですが、浮気の証拠と上記の母親としての資格が問われるような事実があれば、父親に親権が認められる可能性は高くなります。
例えば妻が育児を放棄して男性と浮気していた場合など。

いずれにしても、離婚においての子供の親権については男性が圧倒的に不利であるため、離婚を考える際は、とにかく妻と別れる事を優先するのか、それともよく考え直して子供と一緒にいられる今の生活を優先するのか二つに一つの選択を強いられることを肝に銘じておいてください。

まずは、父親であるあなたが親権をあきらめず戦う事から始まります。

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