妻の浮気でいくらの慰謝料が請求できるのか?
慰謝料請求のケースには、配偶者による不貞行為などの原因により婚姻生活が破綻(離婚)した場合と、離婚には至らないまでもその不貞行為のために夫婦仲がこじれてしまい、冷却期間として別居を余儀なくされるという家庭崩壊の危機を招いた事など精神的苦痛に対する場合のものがあります。
当然ですが、離婚にまで発展した場合、慰謝料には家庭崩壊に対する損害賠償の金額が含まれてくるので、その額は高くなります。
慰謝料はいくら請求しても構いません。500万円でも1000万円でも、相手が同意して支払ってくれれば問題ありません。しかし、その慰謝料の金額に相手が同意して支払ってくれなければ裁判に移行し、過去の判例に基づいた金額が算出されます。
浮気をした配偶者および浮気相手からの合計額 (単位万円) | |||||
婚姻年数 | 婚姻状況 | 不貞行為 1回 | 不貞行為 2回 | 浮気相手と同棲 | 浮気相手が妊娠 |
結婚5年未満 | 婚姻継続 | 0~50 | 50~100 | 100~200 | 200~300 |
離婚 | 0~100 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | |
結婚10年未満 | 婚姻継続 | 0~100 | 100~150 | 150~300 | 250~400 |
離婚 | 0~150 | 150~250 | 200~400 | 350~500 | |
結婚20年未満 | 婚姻継続 | 0~100 | 100~150 | 200~400 | 300~500 |
離婚 | 0~200 | 200~300 | 250~500 | 400~700 |
裁判で争われた場合の慰謝料の金額の相場が上の表になります。
上記表の金額は有責配偶者と浮気相手の両者に対する慰謝料の合計金額であり、それぞれから支払われる金額ではありませんのでご注意ください。
ただし、慰謝料は不貞行為の継続期間や、不貞をはたらいた妻およびその相手の収入などさまざまな要素にも影響されてくるので、上記表の金額はあくまで目安としてお考えください。
なお、請求する慰謝料の金額は、相手が承諾するであろう上限金額のおよそ2倍が一般的といえます。
もし、浮気相手の男性が自分の妻のことを独身だと思って付き合っており、結婚している事実を知らなかった事について過失のない場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
不貞行為は共同不法行為にあたりますので、有責(不貞をはたらいた)配偶者と浮気相手が共同して慰謝料支払いの責務を負うことになります。