内容証明郵便で浮気相手男性に慰謝料を請求
内容証明郵便とは、相手側に郵便物を送達した事実とその郵便物の内容を郵便事業株式会社(日本郵便)が証明してくれる郵便です。
内容証明郵便は、法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることが多いため、相手側が内容証明郵便を受け取った事実を証明するために配達証明扱いとすることが一般的です。
ただし、相手側も届いた内容証明郵便を証拠として利用することができますので、内容に気をつける必要があるため、くれぐれも嘘や中傷、脅迫などの記載をしてはいけません。
したがって、内容証明の文面によっては慰謝料請求ができなくなる可能性もありますので注意して作成しましょう。
内容証明郵便に記載した内容には法的強制力が発生し、それを絶対に履行しなければならないとの誤解を抱いている方もいらっしゃいますが、実際は内容証明郵便に法的強制力はなく、文書内容などが証拠として利用できるだけである。
とはいっても、日常生活のなかで内容証明郵便を受け取るような経験は滅多にあるものではないので、受け取る側はかなりのプレッシャーを感じるでしょう。
また、内容証明郵便の文末には「法的措置をとらさせていただきます」といった内容の文章がつけられることが多いですが、これは相手に心理的プレッシャーを与えるためであり、必ずしも訴訟提起しなければならないという訳ではありません。
婚姻生活や離婚にかかわる問題で内容証明郵便が有効なケースとして次のようなものが考えられます。
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