妻と浮気相手男性に慰謝料を請求する条件とは。肉体関係の証拠

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慰謝料請求の条件

浮気をした妻へ慰謝料の請求がしたい!

離婚における慰謝料は、精神的苦痛を受けた側が離婚原因について責任のある配偶者に対して請求する損害賠償金です。また、不貞行為が離婚原因の場合はその浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

ただし、離婚するからといって必ず慰謝料請求できる訳ではなく、性格の不一致や親族関係の不和などが原因の場合、慰謝料の請求は認められません。
さらに、夫婦関係が破綻した後の不貞行為を理由として慰謝料を請求することはできませんので、いくら不貞の証拠を取得しても無駄になってしまいます。

一般的に妻が夫の浮気を見抜く勘は非常に鋭いですが、逆に夫が妻の浮気に気付くのはかなり事態が進行してからの場合が多く、上述した夫婦関係破綻後の不貞行為と見なされますので、早めに兆候を察知して対応しなければ手遅れになります。

もし妻の浮気相手が既婚者、俗に言うダブル不倫だった場合、夫は浮気相手に対して慰謝料請求できますが、同時にその浮気相手の配偶者から妻に対しても慰謝料の請求ができます。

もっとも、離婚するのであれば妻へ慰謝料の請求をされようが知ったことではないという思いや、たとえ離婚しなくても妻に反省をしてもらうために慰謝料請求されるべきとの考えもあるのではないでしょうか。
ちなみに、浮気相手への慰謝料請求と浮気相手から自分の妻への慰謝料請求を相殺することはできません。

 

一方的に相手に非があるように見える離婚原因でも、相手側からすればこちらに落ち度があり、その主張が通れば過失相殺で慰謝料を減額されることもあります。

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