妻の浮気相手に慰謝料を請求する方法とは?相談無料

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妻の浮気相手に慰謝料請求

家庭を壊した男に損害賠償請求をしたい!

慰謝料請求をする前に

妻の浮気相手に対して不貞行為に対する慰謝料を請求する場合にも、浮気を立証できる証拠の有無が重要になります。
ここでいう慰謝料を請求できる浮気とは肉体関係であり、妻と浮気相手の間に肉体関係が存在していることを立証しなければなりません。 証拠が無ければ、妻が自白しない限り慰謝料の請求は難しいでしょう。

※不貞行為の証拠については「不貞行為の証拠とは」のページで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。

ここでは、以下の状況を前提に慰謝料請求の話をしていきます。

  • 不貞行為を証明できる決定的な証拠がある事
  • 慰謝料請求の消滅時効を迎えていない事
  • 浮気相手に過失(既婚者と知って付き合っていたなど)があった事
  • 婚姻関係が破綻していない状況での不貞であった事

※慰謝料の時効については「慰謝料の時効」のページで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。

浮気相手との示談交渉

全く証拠のない場合でも、浮気相手が浮気の事実を認めて素直に慰謝料を支払ってくれれば何の問題もありません。
しかし相手が浮気を否定した場合に不貞の証拠が不充分なままで慰謝料請求に臨んでしまうと、慰謝料を受け取れないばかりか、逆に名誉毀損や強要罪などに問われる恐れがありますので十分にご注意ください。

また、浮気相手に対して激しい憤りがあるとは思いますが、相手の会社へ押しかけたり、実家へ乗り込んだりするような事もこちらの立場を不利にする可能性がありますので、冷静に対処するよう心掛けましょう。
どうしても気持ちがおさまらず冷静な判断をすることが難しいような場合は、費用はかかりますが弁護士の先生に浮気相手との交渉などすべてを一任して、できるだけ自らが係わらないように距離を置くというのも一つの方法です。

浮気相手と直接話し合いの場を持てる場合は、まず話し合いで慰謝料の金額や支払い方法などを決めていきましょう。
訴訟などの手段を取ると、ある程度の日数や費用がかかりますので、話し合いで解決できるならばそれが一番良いでしょう。

内容証明郵便について

もし、浮気相手と会って交渉する事が難しい場合は、慰謝料を求める旨の内容証明郵便を送ることから始めましょう。
内容証明郵便は自身で送ることもできますし、行政書士などの法律家に委託する方法もあります。

※内容証明郵便の書き方等については「内容証明郵便とは」のページで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。

内容証明郵便を送った後の浮気相手の反応により、こちらが次にとる行動も変わってきます。
たとえばよくある事ですが、浮気相手から慰謝料の振込みもなく、連絡もなしで完全に無視された場合、こちら側としては再度慰謝料の振込みを促す内容証明郵便を送る、もしくは個人名で内容証明郵便を出していた場合は法律家へ委託して法律家の名前で内容証明郵便を再送するなどの方法が考えられます。

その結果として浮気相手が相談した法律家を経由して連絡が来た、もしくは浮気相手から直接連絡があり、慰謝料の金額についての交渉が始まった。こういった場合は改めて前記の項目のように話し合いで慰謝料の金額や支払方法などを決めていくことになります。

もし、示談交渉によって慰謝料の金額などの折り合いがつかなかった場合は、裁判所へ調停の申し立て、もしくは訴訟を起こして慰謝料(損害賠償)を請求することになります。
この段階まで進んだ場合は、弁護士や認定司法書士に依頼するのが無難でしょう。

慰謝料の金額について

個人の間による交渉で慰謝料の金額を決める場合、その額はお互いの気持ち次第であり、はっきりとした慰謝料額の相場というものは存在しませんが、調停や裁判で算出される慰謝料の金額は一定の基準があります。

もちろん、個々のケースにより金額は異なるので一概にいくらとは言えませんが、不貞行為に対する慰謝料は貞操権の侵害による精神的苦痛の損害賠償として請求されるため、相手の支払い能力などの事項のほか、実際に受けた被害の程度も考慮されます。

このため、この不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合(離婚した場合)と、浮気を許して離婚することなく婚姻関係を継続した場合では浮気相手から受けとれる慰謝料の額に違いがあります。
また、不貞行為におよんだ配偶者と離婚にいたった場合には、有責配偶者が浮気相手に請求されている慰謝料額を上乗せした額の離婚慰謝料を支払う事で解決を図るというケースも多くあります。

※慰謝料の金額、相場などについては「慰謝料の相場」のページで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。

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